subsidy解体に関する補助金・助成金

貝塚市の解体工事で利用できる補助金・助成金

老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。早めの適正な管理を実施するために、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部が補助されます。

木造空き家除却補助制度

補助対象物
次の要件をすべて満たした空き家が対象となります。

・所有者が明確に存在する木造住宅であること。
登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること。

・住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する測定方法により測定した同令別表第1の評点の合計が100点以上であること。

・過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと。

・複数の者の共有である場合は、除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること。

・併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること。

※概ね1年以上居住実態のない空き家が対象になります。
補助対象者
次の要件をすべて満たす方が補助金を申請することができます。

・空き家の所有者であること。
・貝塚市税を滞納していないこと
・補助金の交付の申請時における直近の合計課税所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の6第1号に規定する合計課税所得金額をいう。)が5,070,000円未満であること。
・貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

・補助金の交付の決定前に工事に着手した場合
・他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする場合
・公共事業による移転補償の対象となった場合
・その他市長が適当でないと認める場合

空き家を複数の所有者(相続人も含む)で共有しているときは、全所有者のうち補助金の交付を申請する方が補助対象者となります。
補助額
除却費用等に10分の8を乗じて得た額(千円未満切り捨て)

ただし、補助額の上限は下記のいずれか少ない金額となります。

・空き家の延床面積に1平方メートル当たり20,000円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
・500,000円

お問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  住宅政策担当

住所
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
電話番号
072-433-7214

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