subsidy解体に関する補助金・助成金

田尻町の解体工事で利用できる補助金・助成金

老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。早めの適正な管理を実施するために、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部が補助されます。

田尻町木造不良空家等除却事業補助金

補助対象物
次の1及び2に該当し、3又は4に該当する空き家

1. 1年以上空き家となっている個人が所有する木造住宅(併用住宅については、居宅部分が床面積の半分以上を占めているもの、または居宅部分以外の部分が50平方メートル未満に限る。)
2.過去10年間に耐震改修工事の補助金を受けていないこと。
3.空家法に基づく特定空家等(ただし、是正措置命令を受けていないもの)や特定空家等と認められる状態のもの、または「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」に基づく評点が100点以上であるもの【補助対象空き家かどうかの判定は、調査員が行います。詳しくは、お問合せください。】
4.昭和56年5月31日以前に建築されたもの

※ 空き家及びそれに付属して建築されている不良な離れや倉庫などは、同時に解体し、更地にすること。
補助対象者
次のすべてに該当する方

補助対象空き家の所有者(相続人)など
町税に未納がないこと。
直近の課税所得金額が507万円未満の方
暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと。
補助額
実際に解体工事等に要した費用、または国が定める除却費用の額(参考:令和5年度は31,000円/平方メートル)のうち、いずれか低い方の額の80%、1戸あたり50万円又は100万円を上限として補助します。

お問い合わせ先

都市みどり課

住所
〒598-8588 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話番号
072-466-5006

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