subsidy解体に関する補助金・助成金

河内長野市の解体工事で利用できる補助金・助成金

老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。早めの適正な管理を実施するために、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部が補助されます。

木造住宅除却補助制度

補助対象物
昭和56年5月31日以前に建築された、河内長野市内に存する一戸建て住宅、長屋、共同住宅で下記の要件すべてに該当するもの

・建築構造が木造であるもの(当該住宅が店舗その他類するものの用途を兼ねる場合は、当該用途に該当する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるもの)
・1年以上居住しておらず、空き家となっているもの
・耐震診断を行った結果、点数により「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの
・河内長野市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団事務所でないもの
補助対象者
補助対象建築物の所有者で、下記の要件をすべて満たすもの

・(個人の場合)補助金の交付申請時における、直近の市民税課税総所得金額が5,070,000円未満である
・(法人の場合)補助金の交付申請時における、直近の市民税法人税割額が100円未満である
・市より課税される市税(市民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税)を滞納していない(法人の場合は、法人及び法人の代表者が滞納していない)
・補助申請者又は補助申請者と同一世帯の者が河内長野市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない
・補助申請者または補助対象者の配偶者が、除却しようとする補助対象建築物について、既に河内長野市木造住宅耐震改修補助金交付要綱又は河内長野市近居同居促進マイホーム取得補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない
補助額
除却工事に要した経費の2分の1の額又は木造住宅の延床面積1平方メートル当たりに34,100円を乗じた額に100分の23を乗じた額のいずれか低い額(上限額200,000円)

お問い合わせ先

都市計画課

住所
〒586-8501河内長野市原町一丁目1番1号
電話番号
0721-53-1111

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