subsidy解体に関する補助金・助成金

大阪市の解体工事で利用できる補助金・助成金

老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。早めの適正な管理を実施するために、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部が補助されます。

狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度

補助対象物
<対策地区の場合>
幅員が4m未満の道路に面する敷地等(注1)に昭和25年以前に建てられた木造住宅
(注1)次のいずれかに該当する敷地

建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路で、幅員が4m未満の道路(狭あい道路)に面するもの
建築基準法第42条に基づく道路に2m以上接していないもの
建築基準法第42条に基づく道路かどうかの確認方法は、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。


<重点対策地区の場合>
幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅

それぞれ決められた建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象です。建築年次は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。
店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積合計の1/2以上が住宅の用に供されている必要があります。
複数の道路に面する敷地の場合、狭い方の道路が要件を満たしていれば補助対象となります。
賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限ります。
補助額
<対策地区の場合>
戸建て住宅の場合・・・75万円/棟
集合住宅の場合・・・150万円/棟

長屋等の一部解体における限度額は75万円/棟になります。
補助金額については、予算の範囲内の額になります。

<重点対策地区の場合>
戸建て住宅の場合・・・100万円/棟
集合住宅の場合・・・200万円/棟

長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟になります。
補助金額については、予算の範囲内の額になります。

お問い合わせ先

大阪市都市整備局 耐震・密集市街地整備 受付窓口

住所
大阪市北区天神橋6丁目4-20 大阪市立住まい情報センター4階
電話番号
06-6882-7053

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