subsidy解体に関する補助金・助成金

四条畷市の解体工事で利用できる補助金・助成金

老朽化した危険な空き家を放置すると、防災・防犯・衛生・景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。早めの適正な管理を実施するために、老朽化した危険な空き家の除却に係る経費の一部が補助されます。

木造住宅除却工事

補助対象物
次の要件にすべて該当する木造住宅となります。

・本市に存する木造住宅であること。

・除却工事施行者により除却工事が行われるもの。

・原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅であること。

・既に耐震診断されたもので、耐震診断結果の数値が1.0未満であるもの、または国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下であるもの。

・四條畷市既存民間木造住宅耐震化促進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたものでないこと。
補助対象者
次の要件にすべて該当する方となります。

・木造住宅を所有する個人の方です。
・本市の市税の滞納がない方。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または四條畷市暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しない方。
補助額
補助金の交付の対象となる経費は、除却工事に要する費用とします。ただし、下記に掲げる補助額の中で一番少ない方の額となります。また、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

(1)除却工事に要した費用の23%の費用
(2)延床面積に34,100円/平方メートルを乗じた額の23%の費用
(3)上限500,000

お問い合わせ先

都市政策課

住所
〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号
電話番号
072-877-2121

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